サービス利用約款

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  2. サービス利用約款

1.定義

  1. 本契約においては、下記の用語を以下の通り定義します。
    • 「甲」とは利用者をいい、「乙」とは株式会社システムサポートをいいます。
    • 「本サービス」とは、乙の提供するAIアシスタントサービスの「Smart Generative Chat」をいいます。
    • 「本サービス使用権」とは、甲が本サービスを一定の条件下で使用することができる権利をいいます。
    • 「アカウント情報」とは、本サービスをログインして利用する際に、乙が発行するアカウントの情報をいいます。
    • 「登録情報」とは、甲または乙により本サービスへ登録される各種情報をいいます。
    • 「利用料」とは、甲が利用する本サービスの利用代金をいいます。利用料に保守費用、クラウド利用料は含まれません。
    • 「第三者サービス」とは、本サービスに組み込まれた各種生成AIサービス(Azure OpenAI Service、Amazon Bedrock、Google Cloud Vertex AIなど「上記に限られない」。)であり乙以外の第三者が運営するサービスをいいます。
    • 「販売代理店」とは、本サービスを乙に代理して甲に販売する事を乙が認めた乙以外の第三者をいいます。
    • 「イニシャルプラン」とは、甲が本サービスの利用料を乙もしくは販売代理店に対して一括にて支払いでサービス利用を開始するプランをいう。
    • 「月額プラン」とは、甲が本サービスの利用料を乙もしくは販売代理店に対して月額にて支払う形でサービス利用を開始するプランをいう。

2.本契約の成立

  1. 甲は本サービスの利用開始前に、乙もしくは販売代理店に対して本サービスの利用を申し込む必要があります。乙もしくは販売代理店は甲より申し込みがあった場合は本サービスの利用させるかについて審査を行うものとします。
  2. 甲は乙もしくは販売代理店による利用申し込み審査のために必要な情報を乙もしくは販売代理店に対して提供するものとします。
  3. 乙もしくは販売代理店による承諾の意思表示が甲へ到達した時点で本サービスの利用契約が成立するものとします。乙もしくは販売代理店の承諾後に乙もしくは販売代理店は甲に対して本サービス使用権を許諾し、乙の指定した日時より甲は本サービスを利用できます。なお、本サービス使用権は非独占的な権利とし、乙の承諾なしに甲は本権利を再販、第三者に貸与および譲渡することはできないものとします。

3.利用料の支払い

  1. 甲は本サービス利用前に乙(販売代理店も含む。以下本条において同じ。)と合意した利用料を乙に対して支払う義務を負う者とします。
  2. 乙は所定の方法により甲に対して請求書を発行するものとします。甲は請求書を受領したら請求書に明記された期日までに乙が指定した支払い方法にて利用料を支払うものとします。
  3. 甲が、支払期限日までに利用料の全部または一部を支払うことができないときは、当該支払期限日から支払いをするまでの期間の未払金に対し、年利14.6%を乗じた金額を延滞利息として乙に対して支払う。

4.本サービス利用における義務・制限

  1. 甲は、本サービスを日本国内でのみ利用するものとします。
  2. 本サービスの提供言語は日本語のみとします。
  3. 本サービスの使用で生じる通信費用等の一切の費用は甲が負担します。
  4. 乙は、本サービス提供期間中の登録情報のバックアップデータを一定期間保管するように努める。ただし、乙が登録情報のバックアップデータを保管していない期間については登録情報の復旧などその他一切の保証もおこなわないものとします。
  5. 本サービス終了後(月額プランの場合。以下本条において同じ。)、甲は本サービスへの一切のアクセスはできなくなり、本サービスに入力した情報、本サービスを使用して作成した文書など、生成AIの回答等も参照できなくなる事に同意するものとします。
  6. 本サービス終了後、乙は全てもしくは一部の登録情報を予告なく削除できます。また、本サービス終了後に、乙は本サービスのシステム内、占有下あるいは管理下にある全部または一部の本サービスに関する情報を消去できるものとします。いずれの場合においても、乙は甲に対して補償その他の責任は一切負わないものとします。
  7. 乙は、本サービス終了に伴い削除した情報(登録情報含む。)の復旧はおこなわないものとします。
  8. サービス終了後にデータ移行などが発生する場合は甲が実施するものとします。

5.甲の義務および責任

  1. 甲は本サービスを利用するにあたり本サービスの利用約款に同意するものとする。なお、甲が本サービスを利用した場合には、本サービスの利用約款に同意したものとみなされます。
  2. 甲は、本サービスを利用するにあたり、本契約約款等の各規程に定める事項のほか、次の事項を遵守するものとします。なお、本サービスに含まれる第三者サービスの内容および提供については、当該第三者サービスの提供主体が独自に定める条件が適用されるものとし、当社は第三者サービスなどについては責任を負いません
    1. 生成AIの利用に関して適用されるすべての関係法令、命令、指針、ガイドラインその他の公権力の定める規程を遵守すること。
    2. 乙が本サービスを提供するにあたり本サービスに組み込んだ第三者サービスの各種利用約款(以下「第三者サービス利用約款」という。)についても本サービスの利用について適用される事を認識し、当該第三者サービスの利用約款についても同意の上遵守する。
  3. 甲は自己の責任において本サービス等の利用について、その適切性や有用性、適法性、⽬的の適合性などの確認を実施した上で利用するものとします。
  4. 甲は本サービスの提供を受けるにあたり、次の責任を負うものとします。
    1. 甲は、甲により本サービスへ送付、格納された登録情報に関し、その正確性、品質、整合性、合法性、信頼性、および適切性について甲が単独でその責任を負います。
    2. 甲は、本契約に基づき開示する場合を除き、アカウント情報を第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理するものとします。アカウント情報の甲の管理不備、使用上の過誤等により甲が損害を被った場合、 乙(販売代理店も含む。以下本条において同じ。)は一切の責任を負わないものとします。
    3. 第三者が甲のアカウント情報を用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は甲の行為とみなされるものとし、甲はかかる利用についての費用その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により乙が損害を被った場合、甲は乙へ当該損害を賠償するものとします。
    4. 本サービスの利用に際し、すべての適用ある日本法および外国法を遵守します。
    5. 登録情報の抹消、改変、破壊、損害、損失、保存の失敗やその他、甲に発行されたアカウント情報を無断で使用した者の一切の行為の結果については、甲がその責任を負います。
  5. 乙は、乙が甲に対し発行したアカウント情報が不正に利用された旨の通知を甲から受けた場合は、甲と協議の上、アカウント情報の変更などの必要な措置を講じるものとします。
  6. 甲は、本サービス等の利用により生じた結果について、乙に一切の迷惑をかけないものとします。

6.非保証

  1. 乙は、本サービスを利用することにより出力された結果もしくは甲が本サービス等に基づいて行ういかなる行為およびその結果についても保障および保証いたしません。乙の責任は合理的な努力をもって本サービスを甲に対して提供することに限られます。甲による本サービスの使用またはその終了およびその結果に伴う全ての責任は甲の負担となります。
  2. 本サービスは、現状有姿で提供され、その正確性、最新性、有用性、信頼性、特定の⽬的や特定の用途への適合性、または、本サービス等もしくは甲による利用が第三者の権利や利益を侵害しないことのいずれについても何等の保証もされません。
  3. 本サービスに含まれる第三者サービスは、現状有姿で提供され、その正確性、最新性、有用性、信頼性、特定の⽬的や特定の用途への適合性、または、第三者サービス等もしくは甲によるその利用が第三者の権利や利益を侵害しないことのいずれについても何等の保証もされません。
  4. 本サービスに含まれる第三者サービスが第三者サービス提供元によりサービス提供を廃止もしくは変更した場合は、本サービスにおける当該第三者サービスの提供も廃止もしくは変更されます。

7.知的財産権等

  1. 甲は、本サービス等に係る特許権(特許を受ける権利を含みます。)、著作権(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第27条および第28条に規定する権利を含みます。)、ノウハウその他の知的財産権その他の権利(以下総称して「本知的財産権等」といいます。)は、何ら甲に移転または利用の許諾がなされるものではなく、全て乙または第三者に知的財産権等が帰属することを確認し、同意します。
  2. 甲が本サービスを利用することにより出力された情報の著作権の帰属については、本約款および第三者サービス利用約款によるものとします。

8.禁止事項

  1. 甲は次の行為を行う事も、また自己以外の第三者をして行わせる事もしてはならないものとします。
    • 本サービスを違法、有害な活動、または公の秩序もしくは善良な風俗に反する活動に利用しないこと
    • 本サービスを、ライセンス、サブライセンス、販売、再販売、リース、移転、譲渡、頒布、タイムシェア、またはその他商業的に利用、もしくは利用可能にすること。
    • 本サービスに対し、スパム・メール、反復メールもしくは迷惑メール等を送付すること。
    • 甲以外の第三者に関する電子メールアドレスなどの情報またはデータを当該甲以外の第三者の同意なしに取得、収集、集積すること。
    • 重大な有害性のあるものおよび第三者の財産、プライバシーおよび肖像権帯を侵害するものを含め、権利侵害的なもの、猥褻なもの、脅迫的なもの、名誉毀損的なもの、その他非合法的なものもしくは不法行為を構成するものを本サービスに対し送付しまたは格納すること。
    • 商標、著作権、パブリシティ権など第三者の知的財産権その他の権利を侵害する可能性のある内容を送信すること。
    • ソフトウェア・ウィルス、ワーム、トロイの木馬、またはその他の有害なコンピュータ・コード、ファイル、スクリプト、エージェントもしくはプログラムを含むものを本サービスへ送付しまたは格納する等ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載する行為
    • 本サービスまたは本サービスに含まれる登録データの整合性あるいは機能を妨害し、または混乱させること。
    • 本サービスあるいはその関連システムもしくはネットワークに対する無制限のアクセスを試みること。
    • 本サービス、これらに含まれるコンテンツもしくは乙の有する知的財産権の全部または一部の複製、変更、修正、改変または翻案する行為(第三者にかかる行為をさせることも含む。)
    • 本サービスに次の目的でアクセスすること。
      • 競合する製品またはサービスを構築する目的。
      • 本サービスと類似のアイディア、特徴、機能を使用した製品またはサービスを作る目的。
      • 本サービスのアイディア、特徴、機能を複製する目的。
    • 甲以外の利用者が本サービスを使用し、その便宜を享受することについて嫌がらせをしたり妨害したりすること。
    • 逆コンパイル、逆アセンブルその他リバースエンジニアリング等の行為(第三者にかかる行為をさせることも含む。)
    • 乙または本サービスの知的財産権等を有する第三者(以下「乙等」。)もしくは本サービスの信頼を毀損する行為
    • 他者になりすまして本サービスを利用する行為
    • 本サービスにより利用できるコンテンツを改ざんまたは消去する行為
    • 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運用に支障を与える行為
    • 乙に無断で本サービスに関する情報を蓄積する行為。
    • 法令、条例等に違反する行為もしくは公序良俗に反する行為
    • 前各号の趣旨に照らし乙(販売代理店も含む。)等が不相当と判断した行為
  2. 乙は、前項各号に定める甲の行為に対して違法または有害な情報の発信を中止するよう要求できるものとし、甲がこれに応じない場合には、本サービスの利用を停止することができるものとします。ただし、乙が緊急に対応すべきと判断する相当の理由がある場合には、事前の要求なしに本サービスの全部または一部に対し利用停止の措置を講じることができるものとします。
  3. 乙は、前項の場合、甲と事前に協議した上で違法・有害な登録情報の全部または一部の削除することができるものとします。ただし、乙が緊急に対応すべきと判断する相当の理由がある場合には、事前の協議なく登録情報の削除を行うことができるものとします。
  4. 前3項の実施に伴い、甲に何らかの損害が発生しても乙(販売代理店も含む。)は一切の責任を負わないものとします。

8.禁止事項

  1. 甲は次の行為を行う事も、また自己以外の第三者をして行わせる事もしてはならないものとします。
    1. 本サービスを違法、有害な活動、または公の秩序もしくは善良な風俗に反する活動に利用しないこと
    2. 本サービスを、ライセンス、サブライセンス、販売、再販売、リース、移転、譲渡、頒布、タイムシェア、またはその他商業的に利用、もしくは利用可能にすること。
    3. 本サービスに対し、スパム・メール、反復メールもしくは迷惑メール等を送付すること。
    4. 甲以外の第三者に関する電子メールアドレスなどの情報またはデータを当該甲以外の第三者の同意なしに取得、収集、集積すること。
    5. 重大な有害性のあるものおよび第三者の財産、プライバシーおよび肖像権帯を侵害するものを含め、権利侵害的なもの、猥褻なもの、脅迫的なもの、名誉毀損的なもの、その他非合法的なものもしくは不法行為を構成するものを本サービスに対し送付しまたは格納すること。
    6. 商標、著作権、パブリシティ権など第三者の知的財産権その他の権利を侵害する可能性のある内容を送信すること。
    7. ソフトウェア・ウィルス、ワーム、トロイの木馬、またはその他の有害なコンピュータ・コード、ファイル、スクリプト、エージェントもしくはプログラムを含むものを本サービスへ送付しまたは格納する等ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載する行為
    8. 本サービスまたは本サービスに含まれる登録データの整合性あるいは機能を妨害し、または混乱させること。
    9. 本サービスあるいはその関連システムもしくはネットワークに対する無制限のアクセスを試みること。
    10. 本サービス、これらに含まれるコンテンツもしくは乙の有する知的財産権の全部または一部の複製、変更、修正、改変または翻案する行為(第三者にかかる行為をさせることも含む。)
    11. 本サービスに次の目的でアクセスすること。
      • 競合する製品またはサービスを構築する目的。
      • 本サービスと類似のアイディア、特徴、機能を使用した製品またはサービスを作る目的。
      • 本サービスのアイディア、特徴、機能を複製する目的。
    12. 甲以外の利用者が本サービスを使用し、その便宜を享受することについて嫌がらせをしたり妨害したりすること。
    13. 逆コンパイル、逆アセンブルその他リバースエンジニアリング等の行為(第三者にかかる行為をさせることも含む。)
    14. 乙または本サービスの知的財産権等を有する第三者(以下「乙等」。)もしくは本サービスの信頼を毀損する行為
    15. 他者になりすまして本サービスを利用する行為
    16. 本サービスにより利用できるコンテンツを改ざんまたは消去する行為
    17. 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運用に支障を与える行為
    18. 乙に無断で本サービスに関する情報を蓄積する行為。
    19. 法令、条例等に違反する行為もしくは公序良俗に反する行為
    20. 前各号の趣旨に照らし乙(販売代理店も含む。)等が不相当と判断した行為
  2. 乙は、前項各号に定める甲の行為に対して違法または有害な情報の発信を中止するよう要求できるものとし、甲がこれに応じない場合には、本サービスの利用を停止することができるものとします。ただし、乙が緊急に対応すべきと判断する相当の理由がある場合には、事前の要求なしに本サービスの全部または一部に対し利用停止の措置を講じることができるものとします。
  3. 乙は、前項の場合、甲と事前に協議した上で違法・有害な登録情報の全部または一部の削除することができるものとします。ただし、乙が緊急に対応すべきと判断する相当の理由がある場合には、事前の協議なく登録情報の削除を行うことができるものとします。
  4. 前3項の実施に伴い、甲に何らかの損害が発生しても乙(販売代理店も含む。)は一切の責任を負わないものとします。

9.動作環境

  1. 甲は、自己の責任と費用において本サービスを利用するために必要な利用環境(ソフトウェア、ハードウェア、通信環境その他)を整備するものとし、乙(販売代理店も含む。)は、本サービスが甲の利用環境に適合していることを保証しません。

10.再委託

  1. 乙(販売代理店も含む。)は、本サービスの遂行の全部または一部を必要に応じて第三者に委託することができるものとします。

11.本サービスの変更

  1. 乙は、甲への事前通知を要する事なく、本サービスの内容をいつでも変更することができるものとします。なお、本変更により甲もしくは甲以外の第三者に損害が発生したとしても、乙(販売代理店も含む。)は一切の責任を負わないものとします。

12.本サービスの停止

  1. 乙は、次の各号の場合には、直ちに本サービス提供の全部または一部を停止することができるものとします。
    1. 甲が支払期日を経過しても利用料等を支払わない場合(甲が指定する金融機関口座から引き落としなどができない場合も含む。)
    2. 本利用約款またはその他の当社の定める利用約款(本サービスにかかる契約約款等に限りません。)の規程に違反する行為があった場合
    3. データセンターの保守・工事その他やむを得ない事由があるとき。
    4. 電気通信事業者が電気通信業務を中断・中止したとき。
    5. 本サービスを提供するためのサーバー、ネットワーク、ソフトウェアその他の情報機器などの定期的または緊急の保守、点検、修理、変更を行うこともしくは不具合、故障または障害の発生、事故その他の理由により本サービスの提供ができない場合
    6. 天災・事変その他の不可抗力が発生し、または発生するおそれがある場合、災害の予防、救援、もしくは交通、通信、電力供給の確保、秩序の維持など、公共利益、緊急を要する事項を優先的に取り扱う場合
    7. 法令上、セキュリティ上、技術上または運営上やむを得ない場合
    8. 乙が本サービスを停止するに足るとする判断する事由がある場合
    9. その他乙の責め帰さない事由により
  2. 乙は、甲につき次の各号の事由が生じたときは、本サービスの提供を停止することができるものとします。
    • 甲が本契約の各条項に違反したとき。
    • 前号のほか、甲の責めに帰すべき事由により乙の業務に著しい支障を来たし、またはそのおそれがあるとき。
  3. 前2項の場合、乙は、その事由の発生後直ちに本サービスが停止される時期およびその期間を甲に対し通知するものとします。ただし、緊急やむ得ない事由の場合は事後に相当期間内の通知を実施することをもって足りるものとします。

13.本サービスの廃止

  1. 乙は、本サービスの提供をいつでも廃止することができるものとします。本サービスの廃止する場合には、乙は甲に対して適切な時期および適切な方法により本サービスの廃止を通知するものとします。なお、本廃止により甲もしくは甲以外の第三者に損害が発生したとしても、乙(販売代理店も含む。)は一切の責任を負わないものとします。

14.解除

  1. 乙(販売代理店も含む。以下本条において同じ。)は、甲が本契約のいずれかの条項に違反し、当該違反を是正するための相当期間を定めた催告を行ったにも関わらずこれが是正されないときは、何らの催告も要せず本契約を解除できるものとします。ただし、甲の本契約における違反が故意または重過失に基づく場合はこの限りではなく、事前の通知を行った上で本契約を解除できるものとします。
  2. 甲が次の各号に該当する場合は、乙は何らの催告も要せず本契約を解除できるものとします。
    • 差押え、仮差押え、仮処分または競売の申し立てがあったとき、もしくは公租公課を滞納し督促を受けたとき、または保全差押えを受けたとき
    • 手形、小切手が不渡りとなった場合
    • 法的倒産手続き(破産、民事再生手続き、会社更生手続きなど)による手続き開始の申し立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき
    • 合併、解散もしくは営業の全部または一部を第三者へ譲渡しようとしたとき(但し、自己が属する同一企業グル-プ内の関係会社間で行われる場合は除く。)
    • 監督官庁から営業停止、営業免許もしくは営業登録の取り消しの処分を受けたとき
    • その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
  3. 前2項の場合、甲または乙は当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。なお、契約解除は相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
  4. 第1項および第2項に基づき、本契約が解除される場合においても、本サービスの暫定的な実施が必要な場合においては、甲乙協議してその方法を定めるものとします。前項における本契約の解除は、解除の発効日以前に乙に対し未払いのまたは期限の到来した料金の支払義務から甲を免ずるものではありません。

15.合意解約

  1. 甲または乙は、本契約の有効期間中であっても、相手方と協議し書面により合意した場合、本契約の全部または一部を解約することができる。
  2. 甲または販売代理店は、本契約の有効期間中であっても、乙による事前の同意を得た上で、相手方と協議し書面により合意した場合、本契約の全部または一部を解約することができる。

16.機密保持

  1. 甲および乙(販売代理店も含む。以下本条において同じ。)は、本サービスを利用するにあたり、甲または乙が相手方に開示する秘密情報を本サービス利用のためにのみ使用するものとし、その他のいかなる目的のためにも一切使用してはならない。
  2. 「機密情報」とは、甲または乙が書面等、口頭その他の手段を問わず相手方に開示した技術上または営業上の情報その他一切の情報、本契約の存在および内容をいう。機密情報には、本契約の諸条件(すべてのサービス利用申込書に記載される条件を含む。)、本サービス、事業、マーケティング計画、技術情報、製品デザイン、ビジネスプロセスを含むものとします。機密情報は、次のものは含まないものとします。
    • 開示を受けたときに既に保有していた情報
    • 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    • 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、または創出した情報
    • 開示を受けたときに既に公知であった情報
    • 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
  3. 甲および乙は、秘密情報を厳に秘密として保持し、本件目的遂行のために必要な範囲においてのみ、自己の従業員および役員に開示できる。ただし、以下に定める場合を除く。
    • 弁護士、公認会計士、税理士等、法律上守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示する場合
    • 法令または裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他当事者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則もしくは命令に従い、必要な範囲において秘密情報を開示する場合。ただし、かかる開示を行う場合、事前または事後に相手方に対して速やかに通知を行う
  4. 各当事者は、相手方当事者の機密情報を、自らの同種の専有・機密情報を保護するのと同じ方法により保護することに同意します。ただし、いずれの当事者もいかなる場合にも機密情報の保護における相当な注意を下回ることがあってはなりません。
  5. 甲および乙は、秘密情報の漏えい等の事態が発生したことを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面等をもって通知する。
  6. 本条の定めは、甲による本サービスの終了後3年間有効に存続するものとします。

17.利用者情報の扱い

  1. 乙は、甲が本サービスを使用するに当たり以下各号の通り利用者情報を自動的に取得します。甲は乙による利用者情報の自動的取得に対して同意します。
    • 取得する利用者情報 : 本サービスを実行した端末情報(IP アドレス、Windows アカウント名、ドメイン名、コンピュータ名、位置情報、参照したファイル情報
    • 使用目的 : 生成AIの監査証跡として取得
    • 取得方法 : 本サービス実行時に自動的に取得
    • 取得する利用者情報の保存場所 : 本サービスのストレージ内
    • 第三者提供の有無 : なし

18.免責

  1. 本サービスの利用に関して、甲に損害が発生した場合、請求原因の如何を問わず、乙(販売代理店も含む。以下本条において同じ。)は甲に対し一切の責任を負わないものとします。
  2. 乙は、甲の逸失利益、使用機会の喪失、代替品またはサービスの調達費用、またはその他間接・特別・付随・ 懲罰的・派生的損害について、請求原因の如何および乙がそのような損害の可能性を告げられていたかどうかを問わず、乙は甲に対し、その責任を負わないものとします。
  3. 乙は、甲が本サービスを利用することにより甲と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。

19.責任の制限

  1. 前条によってもなお乙(販売代理店も含む。以下本条において同じ。)が甲に対して責任を負う場合(乙の故意または重過失により甲に損害が発生した場合)、その責任は、イニシャルプランの場合は損害が発生した時点までの本サービス利用期間で利用料を除算した金額に基づき算出した1カ月分の利用料を上限とし、月額プランの場合は損害発生の原因が生じた日が属する月の前月分の利用料(1ヶ月分)を上限とします。

20.係争処理

  1. 甲は、本サービスの利用に際し第三者との係争が発生した場合は、速やかに乙(販売代理店も含む。以下本条において同じ。)に連絡するものとします。
  2. 甲の責任範囲にて乙が訴えられた場合、乙は甲に連絡して対応を協議するものとします。その際、係争解決のために支出した金銭(弁護士費用等を含みます。)は、甲に請求するものとします。

21.反社会的勢力の排除

  1. 甲および乙(販売代理店も含む。以下本条において同じ。)は、現時点および将来にわたって、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、または確約します。
    • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力 集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること、または反社会的勢力であったこと。
    • 反社会的勢力が経営を支配していること。
    • 代表者、責任者または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
    • 自己または第三者の不正の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
    • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を図るなど反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること。
    • 反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係を有すること。
    • 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと。
    • 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為を行うこと。
    • 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する 行為を行うこと。
  2. 甲および乙は、自己が本契約の履行のために用いる者(個人か法人かを問わず、数次の取引先等第三者を介して用いる者を含み、以下総称して「履行補助者」といいます。)が前項各号のいずれかに該当した場合、本契約の履行に係る当該履行補助者との契約の解除その他の必要な措置を講じることを確約します。
  3. 一方当事者が前2項の表明または確約のいずれかに反した場合、相手方は通知その他の手続を要しないで、本契約および本契約に付随する個別契約の全部または一部を解除することができ、解除により生じた損害の賠償を違反者に請求できるものとします。また、係る解除により違反者に生じた損害について、相手方は賠償義務を負わないものとします。

22.契約期間および契約終了に伴う措置

  1. 本サービスの契約期間は、甲と乙との間もしくは甲と販売代理店との間において個別に定めるものとします。
  2. 次の事項は、本契約の解除または終了後も有効であるものとします。
    第3条(利用料の支払い)、第4条(本サービス利用における義務・制限)、第5条(甲の義務および責任)、第6条(非保証)、第7条(知的財産権等)、第16条(機密保持)、第18条(免責)、第19条(責任の制限)、第20条(係争処理)、第21条(反社会的勢力の排除)、本条、第25条(権利義務譲渡の禁止)、第30条(準拠法)、第31条(裁判管轄)、第32条(協議解決)

23.約款の変更

  1. 乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、本約款を変更することができる。
  2. 本約款の変更にあたり、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容とその効力発生日を乙のウェブサイト(URL:https://smart-generative-chat.com/terms/)への掲示もしくは乙所定の方法により通知します。
  3. 変更後の利用約款の効力発生日以降に甲が本サービスを利用したときは、甲は、利用約款の変更に同意したものとみなします。

24.一般条項

  1. 本契約は、甲および乙(販売代理店も含む。)間において、パートナーシップ、フランチャイズ、ジョイントベンチャー、代理関係、信託または雇用関係を創設するものではありません。
  2. いずれかの当事者が本契約に基づく権利を行使せず、またはその行使を遅延しても、それは当該権利の放棄ではありません。本契約において明示的に定められている場合を除き、本契約が定める救済は、当事者が法に基づいて与えられている救済を排除するものではありません。

25.権利義務譲渡の禁止

  1. 甲および乙(販売代理店も含む。)は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約により生じた契約上の地位を移転し、または本契約により生じた権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡しもしくは第三者の担保に供してはならない。

26.通知

  1. 本契約に基づく通知は、電子メール、書面または乙 Web サイトに掲載するなど、乙(販売代理店も含む。以下本条において同じ。)が適当と判断する方法により行うものとします。乙から甲への通知を電子メールの送信又は乙の Web サイトへの掲載の方法により行う場合には、甲に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又は乙のWeb サイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

27.契約の可分性

  1. 本契約のいずれかの条項が権限のある裁判所によって法律に違反すると判示された場合、当該条項は裁判所によって修正されたとみなされるものとし、当初の条項の目的を可能な限り達成できるように、法律が許容する最大限の範囲で解釈されるものとします。この場合、本契約はそのまま有効であるものとします。

28.完全合意

  1. 本契約書は、両当事者における完全なる合意によって構成するものであり、成立以前の当事者間のすべての口頭または文書による打合せにとって代わるものであります。本契約の如何なる修正・変更・放棄も、それが書面でなされ、かつ当事者の権限ある代表者の署名がなければ当事者を拘束するものではありません。本契約書とその他の契約書類との間に齟齬がある場合は、その齟齬がある限度において本契約書・その他の契約書類の順に優先するものとします。

29.輸出関連法令の遵守

  1. 甲が本サービスの全部もしくは一部を単独でまたは他の製品と組合せもしくは他の製品の一部として直接または間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、甲は、外国為替および外国貿易法の規制および米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上必要な手続をとります。
    • 輸出するとき。
    • 海外へ持出すとき。
    • 非居住者へ提供しまたは使用させるとき。
    • 前3号に定めるほか、外国為替および外国貿易法または外国の輸出関連法規に定めがあるとき。

30.準拠法

  1. 本契約は、日本法に準拠するものとします。

31.裁判管轄

  1. 本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

32.協議解決

  1. 甲および乙は、本契約の各条項の解釈に疑義のある場合および本契約に定めなき事項については、本契約が相互の信頼関係に基づき継続的に履行されるものであることを考慮し互いに誠意をもって協議し、その解決を図るものとします。


以上



施行日 2025年08月01日